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介護保険施設とは

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介護保険サービスを利用して入居できる老人ホームの種類として、「介護保険施設」と呼ばれるものがあります。
みなさんは「介護保険施設」と聞いてどんな施設が該当するのか思い浮かびますでしょうか?
介護保険サービスに関しては、難しい言葉が多く混乱してしまいますが、「介護保険施設」は民間が運営する老人ホームに対して、公的機関が運営する公的介護施設と考えると分かりやすいかもしれません。

 

介護保険施設と呼ばれる施設には、「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」「介護療養型医療施設」があります。
特別養護老人ホームは、公的機関が運営していることから費用も安く、待機者数が多いなどといった問題点もありますが、重介護にも対応してくれ、長期の入居が可能などと言ったメリットがあることから人気の高い施設となっています。
それぞれの介護保険施設の特徴や設置基準などを下記にまとめておきましょう。

特別養護老人ホーム

・設置根拠

老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定

・医療

全て医療保険で給付

・利用対象者

常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者

・設備等の指定基準

居室(1人当たり10.65u以上)
医務室
食堂及び機能訓練室(3u以上、支障がなければ同一の場所で可)
浴室 等

・人員基準 (入所定員100人当たり)

医師(非常勤可)1人
看護職員3人
介護職員31人
介護支援専門員1人
その他 生活指導員 等


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介護老人保健施設

・設置根拠

介護保険法に基づく開設許可

・医療

施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付

・利用対象者

病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者

・設備等の指定基準

療養室(1人当たり8u以上)
診察室 機能訓練室(1人当たり1u以上)
談話室 食堂(1人当たり2u以上)
浴室 等

・人員基準 (入所定員100人当たり)

医師(常勤)1人
看護職員9人
介護職員25人
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人
介護支援専門員1人
その他 支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度)

介護療養型医療施設

・設置根拠

医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定

・医療

施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付

・利用対象者

カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者

・設備等の指定基準

病室(1人当たり6.4u以上)
機能訓練室
談話室
浴室
食堂 等

・人員基準 (入所定員100人当たり)

医師3人
看護職員17人
介護職員17人
介護支援専門員1人
その他 薬剤師、栄養士等

まとめ

「特別養護老人ホーム」

「特別養護老人ホーム」は要介護3以上の方が入居できる施設で、低料金で長期間入所できる施設です。

「介護老人保健施設」

「介護老人保健施設」は在宅復帰を目的とした施設で、医療ケアやリハビリなどが受けられる重度の介護が必要な高齢者向けの施設です。

「介護療養型医療施設」

「介護療養型医療施設」は他の介護保険施設よりも重介護の高齢者を受入れる傾向にあり、医療ケアが充実している点が特徴となっています。


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